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ソフトウェア開発契約の基本

ソフトウェア開発契約

ソフトウェア開発を受託開発する際、請負契約で契約する事が多いですが、開発要件が決まっていない場合、契約後に、どこまでのソフトウェアを構築するかが、必ず問題となります。

これは、開発を依頼する会社、依頼される会社、双方に取って不幸な結果となる為、その経験を生かし、開発要件が決まるまでは委任契約で契約し、要件が決まってから請負契約で契約する、というのがソフトウェア開発契約の基本になっています。

しかし、あいまいな要件だと気付かずに、請負契約から初めてしまうケースは多いようです。

最低でも、各画面と画面遷移についての画面設計、特殊な機能がある場合はその技術検証が済むまでは、委任契約で進めるべきです。

また、当初の見積りより、大幅に金額が増加すると、資金対策にも影響して来るので、上司への迅速な報告が必要になります。

それらを、簡単ですが纏めましたので、公開します。

1、新システムとカスタマイズの開発契約。         
         
 A、要件が固まるまで。       
  ・画面設計が完了するまでは、委任契約で請負う。      
  ・技術的に可能かどうか分からないものは、それを明確に
   するところまで、委任契約で請ける。      
         
 B、要件が固まった後。       
  ・「要件詳細」を基に、各機能の工数を見積もり、
   請負契約で開発を請ける。   
   
   
2、見積り         
   
 A、200万円未満の見積り。       
  a、開発メンバかリーダーが見積書を作成する。      
  b、開発チームリーダーによるレビューを行う。
   ※リーダーが見積書を作成した場合は、メンバが
    レビューを行う。      
  c、PMによるレビューを行い、承認を貰う。      
  e、承認済みの見積書をクライアントへ提出。      
         
 B、200万円以上の見積り。       
  a、開発メンバかリーダーが見積書を作成する。      
  b、開発チームリーダーによるレビューを行う。
   ※リーダーが見積書を作成した場合は、メンバが
    レビューを行う。      
  c、PMによるレビューを行う。      
  d、役員によるレビューを行い、承認を貰う。      
  e、承認済みの見積書をクライアントへ提出。      
         
※レビューの精度を高める為に、最低限のチェック項目を、チェックシートとして用意しておく。       

 

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